その他の場合は,甲は補修に必要な費用を支払う。
(5)保守点検に関する依頼の受付は、乙の営業日、午前9時から18時の間とする。
6.(遵守すべき事項)
(1)甲は本件システムから得られた情報を第三者に提供してはならない。
(2)甲は本件システムのため設置された機器を他目的に使用してはならない。
(3)甲は本件システムのソフトを無断で改変し,また第三者に使用させてはならない。
(4)甲は本件システムに関し機密を保持するよう努めなければならない。
(5)甲は本件システムに関し善良なる管理者としての注意をもって利用しなければならない。
7.(情報配信サービス時間の中断)
本件システムによる情報配信サービスの提供は,原則として1日24時間であるが,
乙の責によらない事項によりやむを得ずサービス中断する場合は,サービス時間を短縮する。
8.(事情変更の原則)
本契約締結後の事情の変更により,本件契約の一部を変更する必要が生じた場合は,
乙は甲に対し,契約の変更を申し入れることができる。
当該変更によって本件契約の目的を達することができない場合は,本件契約を解除することができる。
9.(本件システムの事故等について)
(1)設置した機器,本件システムに起因する事故については、乙は責任を負わない。
(2)契約締結時に予見し得ない原因に関しては、乙は責任を負わない。
(3)使用する情報に起因する事故に関しては,それが国及び公的団体の提供するもの,公に開示されているもの,
その他企業、団体等の提供するものに起因する場合は責任を負わない。
(4)その他,乙の責任によらない原因で発生した事故に関しては、乙は責任を負わない。
10.(ソフトの品質の保証)
乙は、本件システムで使用するソフトの品質を確保し、良質の製品、
サービスを提供するよう努めるが、すべてのエラーを防止し得るものではない。
11.(契約の解除)
甲または乙のいずれかが,次の各号の1に該当した場合,その相手方は何らの催告を要せず,
直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
(1)本件契約の各条項に違反したとき。
(2)甲もしくは乙が反社会的な事件に関係したとき。
(3)差押等の処分,破産等の申立,銀行取引停止等により信用を毀損したとき。
(4)営業の譲渡,会社等の合併により,契約の当事者性が疑われるに至ったとき。
(5)双方の信頼関係が破壊されるような行為があったとき。
12.(損害賠償等)
前項にかかわらず,相手方の債務不履行により損害が発生した場合は,その請求を妨げない。
13.(その他の協議)
本件契約に定めのない事項が発生した場合は,互いに誠実に協議し円満な解決を行うものとする。
14.(合意管轄裁判所)
紛争を生じ,やむなく法的手段を採らざるを得ない場合は,乙の所在地に管轄を有する裁判所を合意管轄裁判所とする。
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